道路交通法? - について教えてください。公道を走る際、免許証を携
道路交通法?について教えてください。
公道を走る際、免許証を携帯していないといけませんよね。
携帯していないと不携帯ということで違反となりますよね。
携帯する免許証で認められるのは原本のみですか?
写し(写真等しっかり判別できるもの)では無効でしょうか?補足みなさん回答ありがとうございます。
確かに免許証の写しであって免許証ではないのですが、色んな申請事とか写し可の場合も多々ありますので免許証の場合どうなのかなと思いました。
車に入れておくのも手ですが運転する車も複数あり、財布に入れておきたいところですが財布も1つではなく必ず財布をもって運転するわけでもなく、服も何度も洗濯しますし、会社、プライベート、いちいち免許証のみを常に携帯しておくということが面倒?難しいので、なにかいい方法はないかと模索しておりました。そんな私に何かいい案ないでしょうか。 原本以外無効ですから、パッチしてクビにくくりつけておけばイイ。
又は、どうせ携帯電話は放せないだろうから、ブック型にしてサイドに入れておけば忘れない。 免許証に限らず公的な書類は原本のみ有効です。住民票も写しとして入手しますが、それをコピーした物は無効ですね。
スマホケースに免許証を入れておけば良いのではないでしょうか?手帳型に限らずカードホルダーを備えたスマホケースって様々な製品がありますからね。 原本を携帯していなければ不携帯になります。
自己所有車一台しか運転しない方なら車検証と共に置きっぱなしというのも有りなのでしょうけど、私は色々運転するのでそうもいかず、家の鍵と車(バイク)の鍵、そして運転免許証を連結して持ち歩いてます。 本物の現に有効な免許証のみだ。(再発行している場合もあるから、言い回しをしてありんす。) 運転免許証は写しは不可。個人的には財布とは別に免許証入れを用意して、免許証の他に何らかの身分証明書を仕込んで置き、外出時は家の鍵と運転免許を入れた免許証入れ、スマホ等通信機器を持っていくことにすればよろしいのではないでしょうか。 原本のみです。
写し無効です。
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