離婚することになりまして、私が新しく戸籍を作って、子供の氏変
離婚することになりまして、私が新しく戸籍を作って、子供の氏変更等の手続きをして私の戸籍に入れる予定です。
2月末から高校生(16才)の子が、通学の為の免許取得(自動二輪小型)で
教習所に通うんですが
出来れば、免許証は新しい姓で作りたりと思っています。
でも、教習中は旧姓で(学校の友達とかがいる為)手続きした方がいいのかなと思いまして、手続き手順などどうしたらいいか悩んでます。
教習所に聞いたところ、旧姓で免許交付してその後に氏名変更したらいいと言われたんですが、旧姓が残ってしまいますよね?
新しい姓で再交付も出来ると言われましたが、免許証に再交付の履歴が残るとか
ローンが組めなくなるかもとか聞いたので、再交付しないで新しい姓の免許証を作ることが出来ないなと思っています。
皆様のお知恵をお貸しください。 お子さんは15歳以上ですので、子の氏の変更許可の申立人&入籍届の届出人は、お子さん自身です。
つまり、氏を変更するかしないかは、お子さん自身の意思によります。
お子さんは氏を変更したいと思っていますか?
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子の氏の変更許可は、いつ申し立てて許可を得ても構いません。
入籍届を提出するのは、卒業証明書を発行してもらってからにしましょう。
運転免許試験場に申し込む際に、卒業証明書の氏名と現在の氏名の繋がりを証明する書類を添付すればよいです。
そうすれば、教習は現姓で、免許証は新姓にできます。 離婚届を役所に出すと、婚姻届の時と同様な事が起きます。
貴方の住まいになる住所を窓口に提出すると新しい戸籍ができます。
夫側にも同じように新しい戸籍ができます。
免許証なんて3年か5年経てば更新され古い氏名や住所は消えて
しまいます。離婚する事が第1で新しい住民票の写し(本籍未記載)
(有効期限は発効日から3ヶ月)を免許センターか警察署へ
持参すれば裏書きになりますが新しい情報が免許証に記載されます。
ローンが組めないって何の話でしょうか。破産でもしました?
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