https://autoc-one.jp/knowhow/342555
https://autoc-one.jp/knowhow/3425559/新立文子
裁判官の判決が?
どう思われますか?
裁判官が、新立は、自ら免許返納し、二度と車を運転しない。
その事情を考慮し、検察の
求刑の禁固5年半を1年も短縮させる禁固4年半の判決。
この理由がおかしい。
自ら免許返納。
死亡事故で、相手に非がない場合は20点になり、15点以上が免許取消だから、過去に違反や前歴がなくても免許取消になります。
免許返納しなくても免許取消になります。
だから、免許返納しただけでは?
それに、出所後、暫くして教習所に行き免許再取得する可能性は0ではない。
それを判決に考慮するのはいかがなものか?
裁判で免許再取得しない発言しても、免許再取得可能では? よほど悪質でない限りは求刑の8掛けくらいが刑期の相場と言われています。そんなもんでしょ
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