isu1243252787 公開 2020-2-26 11:24:00

初心者講習後に違反して特別講習みたいなもの(ゴミ拾いなど)を受けた後普通

初心者講習後に違反して特別講習みたいなもの(ゴミ拾いなど)を受けた後 普通自動車免許を取得し、その後 原付で違反(2点)をした場合どうなりますか。特別講習みたいなものを受けて1年以内の事で
す。普通自動車免許の初心運転期間(3点)には反映されないとの事でしたが、この場合2点引かれ罰金するだけで何もないのでしょうか。またこの後 原付で違反した場合普通自動車免許に関係してくるのでしょうか。

井上 公開 2020-2-26 12:28:00

累積点数は、
前歴0、累積点数2点で、特に処分は発生しない。
普通自動車免許証が初心者の場合、
原付の違反はカウントしないので、初心運転者講習等も発生しない(無傷の状態)
なお、「特別講習みないなもの」とは「違反者講習」と呼びます。
最初の回答者さん。
分からないなら回答しなけりゃ良いのに。

1149254404 公開 2020-2-26 11:29:00

その後 原付で違反(2点)をした場合どうなりますか。

違反日などの
記載が見当たらない為


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります

免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります


<<優遇処置>>
3点以下の違反を起こした方
違反日からさかのぼり
2年間、無事故無違反期間がある場合
3か月経過すれば
違反加算点数は消え
前歴0回、違反加算点数0点に変更
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