kai1013887482 公開 2020-2-2 19:08:00

免停について。 - 少し前にオービスを光らせてしまい、赤切符が届きまし

免停について。
少し前にオービスを光らせてしまい、赤切符が届きました。
裁判所に出頭した上、略式裁判を済ませたのですが、その時に現金を持ち合わせておらず、支払いは現金書留で郵送とのことになりました。
まだ現金を送っていない状態です。

・今現在、まだ免許証が手元にあるのですが、まだ運転は可能なのでしょうか。
・免許証を預けるのはどのタイミングでなのか。
・免停の際に免許証を没収され場合もあるのでしょうか。

この3つの回答をよろしくお願いいたします。
罪を犯した自分が悪いのですがどうかご回答よろしくお願いいたします ♂️補足免停の日数は90日です。

kaw1012800883 公開 2020-2-2 19:14:00

・今現在、まだ免許証が手元にあるのですが、まだ運転は可能なのでしょうか。

可能です

sat1148249418 公開 2020-2-3 08:29:00

・手元に免許証があると言う事は、まだ行政処分(免停)の手続きをしていないと言う事です。運転可能。
ただ、あと3点違反したら免許取消になります。
おとなしく運転をせず行政処分の手続きの呼び出しを待った方が良いです。
免取になったら大変ですから。
・免停開始の手続きをする時に、免許証を預けます。
・没収とはどういう意味で使われているか知りませんが、免停90日なら運転できない期間は免許を預けます。

1051794217 公開 2020-2-2 21:37:00

免許証が手元にかぎり運転できます。
ハガキで講習センターから連絡が来ます。そこで免許証は没収され免停が開始します。
講習を受けてちょっぴり短縮するか、受けずに90日にするかは、ご検討して下さい。
免停中に運転して検挙されると、今度は免取になるので、全体運転しないようにね。
免許証は担当の警察署に保管されるので免停が終了したら引き取りにいきましょう。

1150378459 公開 2020-2-2 19:17:00

罰金は刑事処分、免停は行政処分となり、処分を行う役所が異なります。
免停処分については都道府県の公安委員会から通知がきます。
長期免停講習の実施日や定員の都合があるので、その日程が決まったら通知が来るでしょう。
あ、90日かぁ…意見聴取の通知が先かな。
まだ免停にはなっていないので運転はできます。
免停期間中は免許証は没収されます。
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