クレーンの免許無しで重量物(500㎏程)を工場内の天井クレーンの操作
クレーンの免許無しで重量物(500㎏程)を工場内の天井クレーンの操作をさせられた場合、その会社側及び作業指揮者は違法にあたりますか?不見識故にお力添えをお願い致します。 労働安全衛生法で吊り上げ荷重1トン未満のクレーンはクレーン運転特別教育を受けていなければ操作してはいけないことになっています。特別教育を受けていない人が操作して、もし事故があったら事業者が罰せられます。作業指揮者にも何らかの責任が追及されると思います? その会社の敷地内なら違法にならないのではないでしょうか。
ガソリンスタンドの従業員で普通自動車の免許を持ってない人でも、そのスタンド内での車の移動は出来、無免許運転での処罰を受けないのと同じだと思いますよ。
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