自動車学校で作ってもらった運転免許申請書の本籍が、実際に本免を受ける
自動車学校で作ってもらった運転免許申請書の本籍が、実際に本免を受けるときに用意する住民票の本籍と違う場合は運転免許申請書の本籍を訂正印で訂正してよいのでしょうか? 訂正印は文章の作成者が押印するべきものです。他人が訂正印を押しても訂正は無効です。
発行者に訂正してもらうべきです。
(証書に発行者の印が押してあるはずです。同じ印で訂正しないと無効です。) これは自動車学校に問い合わせる方がプロなので確実です。
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