スピード違反で赤切符の質問です。35キロオーバー、免停歴なし。ゴール
スピード違反で赤切符の質問です。35キロオーバー、免停歴なし。ゴールドじゃないけど5年の免許。
数週間後出頭して検察、簡易裁判所と経由して免許が戻ってきて、はネットで分かりました。
けどそれと免停は別の話ですよね。(同じなのかしら。けっこうネットではごっちゃに書かれていてよくわからない…)
いつ頃免停の通知がきていつから免停が始まるのか、その日は変えられるのか、国際免許証取得に何か影響するのか、など教えていただけませんでしょうか
仕事相手の人なのですが、その人は2ヶ月後にいっしょにアメリカに行って車を運転してもらわないといけないのです。だから心配で。
経験者でもそうでなくても結構です。
よろしくお願いします。 重い交通違反は犯罪なので、
2つの処分が平行無関係に進みます。
①刑事処分
送検→起訴→裁判で罰金刑求刑です。
担当は検察庁と裁判所です。
その内簡易裁判への出頭命令がとどき、
事務的な裁判で罰金を求刑されます。
当日納付して処分終了です。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
検察や裁判所は無関係で公安委員会が担当です。
免停処分通知書が届くので、
指示に応じて出頭し免許を預けます。
これが免停処分の開始です。
なのでそこまでは運転可能です。
希望して免停処分者講習を受講すれば、
免停期間が短縮されます。
たとえば30日免停の場合は、
免停期間が1日になりますので、
当日講習終了後に免許証は返還され、
翌日から運転再開可能となります。
もろもろの通知がいつくるか?
いつが出頭日になるか?
などは、待つしかないです。
相手はサービス業ではないので、
待つしかないです。
かかるときは数カ月以上かかります。
免停期間中は手元に免許証がないので、
通称国際免許の発行手続きもできません。
また厳密には免停期間中は、
国際免許も効力無しです。
でもまぁ海外の警察がそれを確認する方法も
ないといえばないです。
なのでとれる対策は、
免停開始前に国際免許申請をしてもらうことです。
国際免許の有効期間は1年間です。 まあ心配なら、ご本人に確認するのが一番確実です。これだけでは影響がないかどうかは確実には分からないので。
ちょっと長くなりますが、分かる範囲を書いていきます。
スピード違反はオービス(無人カメラ)ですね。現地レーダーならそのまま免許は取り上げられているので。
>数週間後出頭して検察、簡易裁判所と経由して免許が戻ってきて
まずこれが間違いです。
どこの役所が何をやるかを分別します。
1)警察:犯罪を捜査。犯罪であれば「検察庁に送検」、同時に免許の許認可を出す「公安委員会へ連絡」。まず出頭するのはここです。
2)裁判の流れ(刑事処分)
①検察庁:犯罪を捜査し、犯罪であれば「裁判所に起訴」します。不起訴も判断の建前上はありますが、オービスだとまずありません。
②裁判所:起訴された犯罪に、判決を出します。
③法務局:判決が有罪の場合に、罰金を取ったり、刑務所を管轄します。
3)免停の流れ(行政処分)
A)公安委員会:違反の内容から「何日免停」の処分案を決定します。なお①②でどんな判断が下ろうとも(無罪でも)これは確実に来ます。行政処分出頭通知書(処分の通知と場所の連絡)が来ます。
B)公安委員会指定の場所:出頭して処分をされます。ここで免許は取り上げられます。短縮のために講習(有料)をうけるかどうかを聞かれ、受けなければそれで終了。受ける場合は引き続きその場所で講習
C)同じく指定の場所:免停期間が終わり、免許を返してもらえます。
いつ頃来るかは分かりません。おおよそ1)が1ヶ月後、2)3)はさらに1ヶ月くらいだと思いますが。2)3)は、どっちが先で後かは決まっていません。違う役所なので。
免停に関しては3)なのですが、指定された日にちでは都合が悪いという場合、「病気・海外旅行等やむをえない理由」だと電話によって期日を変更してもらうことができるようです。
また免停中だと国際免許の取得も出来ません。35km/hオーバーだけなら、指定の日にすぐ行って講習を受ければ、免停はB)の日1日で済みますが、他の違反とか、過去1年くらいで免停喰っているとかになると、もっと長い免停になります。
とりあえず。 貴方が免許を取得してなく、わからなくても、相手は免許所持者なのですから、貴方が気を遣って質問する必要ありません。 市役所では感知できません。
警察官や裁判官に聞かれた方が良いと思います。
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