故障車をけん引するときは、故障車の重量に関係なくけん引免許は必要ない正解⭕️な
故障車をけん引するときは、故障車の重量に関係なくけん引免許は必要ない正解 ⭕️
なのですが、750キロを超える場合はけん引の免許が必要みたいなのありませんでしたっけ? 故障車をけん引するときは、故障車の重量に関係なくけん引免許は必要ない
故障車をけん引 本来、道路ではみだりに他の自動車をけん引することは道路交通法により禁止されております。
但し、けん引自動車にて被けん引自動車をけん引する場合や故障して自走出来ない自動車をロープやクレーン等で政令で定められた方法によりけん引する場合は除きます。
また、けん引自動車で被けん引自動車をけん引する場合で、被けん引自動車の総重量が750kgを超える場合はけん引免許が必要になります。
分かりやすく言い換えれば、故障して自走出来ない自動車を政令で定められた方法によりけん引する場合はけん引免許は要りません。 どんな時にけん引免許が必要になるかを勘違いしています。
①引かれる側が750kg超
②引く側引かれる側双方にけん引装置が備わっている
このどちらも適応した場合にけん引免許が必要。
逆に言えば、どちらかが外れればけん引免許は不要です。
伸縮含め、ロープで結んだだけでは②が備わっているとは言えません。
では、特別な免許を取得し、専用装置を取り付けてまでしてけん引する理由は何か?
全部ロープで結んじゃえばそれで良いじゃん!!
①大物長物が運べる
一台の車両の荷室の大きさや長さ、重量には制限があります。道路も橋も、ある程度の大きさ重さの車両までしか想定していないし。
とはいえ、それを超える重量や大きさの分割不可能な荷物が有ったら?
トレーラーであれば2台の車両の合体という扱いなので、一台では積みきれなかった荷物にも対応できる可能性がある。
②人員削減
ロープで結んだだけだと、引かれる側にもその車両が運転可能な人が乗り込む必要が有ったりしますが、けん引装置付の車両であれば一人で運転可能。
②高速、長距離走行が可能。
ロープけん引では高速道路は走れないし、下道でも制限速度はグッと抑えられてしまう。 750キロ以下の車なんてそうないんじゃないですか。 故障車がキーポイント。 例外として故障車の場合は車両総重量は関係ありません
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