本免学科試験です!分からないところがあります。 - 1.けん引
本免学科試験です!分からないところがあります。1.けん引するための構造装置のある車で、車両総重量750㎏のけん引されるための構造装置のある車をけん引するときは、けん引免許が必要である✕
2.ほかの車をけん引するとき、けん引される車の車両総重量が750㎏を超える場合は、けん引する構造装置が備わっていても、けん引する車の免許とけん引免許が必要~
だったのですが、
2が~だったら、1も~じゃないんですか? 750以下は牽引免許不要です 牽引自動車で重被牽引自動車を牽引する場合は、牽引する自動車の種類や大きさに応じた運転免許の他に牽引免許が必要。
「牽引自動車」とは、被牽引自動車を牽引するための装置構造を有する自動車を指す。
また、「重被牽引自動車」とは、単体では自走せず専ら牽引自動車により牽引されるための装置構造を有する自動車で、車両総重量750kgを"超える"(750kg丁度は含まない)自動車を指す。 750㎏を「超える」場合に必要なわけです。
と、いうことは750㎏まではけん引免許は必要ありません。
故に、
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