ふと思ったのですが、数年前に免許制度が変わりましたよね。 - 現免許制度
ふと思ったのですが、数年前に免許制度が変わりましたよね。現免許制度で大型免許 取得までは
普通免許からだと どのような順序になるのでしょうか。
今の免許制度をよく把握してません。
どなたか教えていただけないでしょうか 最近は2007年と2017年に法改正がありましたが、大型自動車免許の取得方法が大きく変わったのは2007年の改正で、2017年ではほぼ何も変わっていませんよ。
大型自動車免許の受験には、下記の条件があります。
・普通・準中型・中型・大型特殊のいずれかの自動車免許を所持し、かつその所持歴が3年に達していること。
・満21歳以上であること。
なので、普通自動車免許を取得して3年が過ぎていれば、受験できます。準中型や中型を経由する必要はありません。
現在は、指定教習所の大型自動車免許のコースを卒業することで、技能試験免除で大型自動車免許を取得することが可能です。やることは普通自動車の時と同じで、第一段階の教習→仮免許→第二段階の教習→卒業検定、です。前提条件として普通自動車免許などを所持している必要があるため、学科試験はありません。 普通免許を取得後3年以上でないと受験できない。 普通免許からだと
3年経過後に大型免許取得可能
ページ:
[1]