車の免許更新の葉書が届きました。その葉書に更新できる期間は1月5日
車の免許更新の葉書が届きました。その葉書に更新できる期間は1月5日から 3月2日とかかれています。その期間は更新手続きができる。車の運転もできるとかかれているんですが、
免許の表
面に、2月29日まで有効とかかれています。これって結局運転できるのは29日までなのですか?
それとも、3月2日も運転できるのでしょうか?
3月2日に免許センターに更新しに行こうと思っています。 3月2日まで運転可能です。
2月29日は土曜日ですので、有効期間の特例があります。
道路交通法
(免許証の有効期間)
第92条の2 【略】
2・3 【略】
4 前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
道路交通法施行令
(免許証の有効期間等の特例の適用がある日)
第33条の8 法第92条の2第4項(法第100条の2第5項 において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一 土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 2月29日が土曜日で免許更新手続きが出来ないので、次の平日開庁日まで有効期間が延長されます。今は日曜日も更新ができます(祝日と重なるとダメ)が、以前は日曜日も休みでした。
なので開庁日である2日の月曜日までその免許証は使えます。 昔は1ヶ月前から更新が出来て過ぎたら免許は失効で取り直しになりました、そこを1ヶ月後までは普通に更新できるようにしましょう、と言うはからいで伸びただけです、有効期限が過ぎた状態で運転すると無免許にはなりませんが違反切符を切られます、過ぎてしまったら誰かにおくってもらうしかないです、 あくまでも運転免許の有効期限は誕生日までです。ただし、いろんな事情で1か月前以内に更新手続きが出来ない場合に1ヶ月後まで猶予期限を設けて「更新」を行う事で「うっかり失効」を少なくするためです。3月2日に更新することは構いませんが自分で運転して車で行けば「無免許運転」で違反点数25点 2年間再受験が出来ません。と言う事で有効期間後は絶対に運転してはいけません。さらには罰金刑になりますので「前科者」になります。ご注意を・・ 免許証に記載されている有効期限には、曜日の配慮が行われていません。未来のカレンダーは変わる可能性があるので、あらかじめ配慮をしておくことができないからです。
しかし、免許証の有効期限が平日でない場合、翌平日まで更新手続きが可能です。2020年2月29日は土曜日なので、翌平日にあたる3月2日まで有効で、その日までは更新手続きができます。通知はがきのほうは、それを配慮した記載内容になっているんですよ。 運転免許証に書かれている2月29日まで運転でき3月1日からは無免許扱いになります 更新手続きは誕生日の前後1ヶ月までできます ですから3月1日以降は車を運転していくと違反になります(見つかれば罰金扱いになると思います)
つまり免許証の有効期限と免許証の書き換え期間は一致しないという事です
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