昨日、仕事仲間が普通免許で2tトラック TRUCKを運転して無免許運転で検挙されました。本
昨日、仕事仲間が普通免許で2tトラック TRUCKを運転して無免許運転で検挙されました。本人は平成29年5月に普通免許を取得したのですが、平成29年3月12日に法改正があり、法改正後の普通免許だと2t【
未満】との事でした。本人は2t【以下】は普通免許で運転できると思い込んでいたそうです。
さて、法的には本人の過失なのは重々承知しています。しかし本人は今の仕事を平成29年6月から始めるにあたり2tトラック TRUCKを運転するので平成29年5月に普通免許を【勘違いして】取得してしまいました。
さすがに今回のケースで通常通りの無免許運転の罰則(免許取消、欠格2年、罰金50万以下)は重いと思いますし、そもそも国の訳わからない度重なる法改正にも疑問を感じます。なので処分軽減をできる可能性があるなら手を打ちたいと思っています。
方法を教えて下さい。 処分の軽減としたら「意見聴取(聴聞)」がありますから、そこで申し開きをするしかありません。処分が軽減されるかどうかはわかりませんけどね。
免許制度の改正については、学科教習でやったはずですから「知らなかった」や「勘違いしていた」では通らないと思われます。 免許取消の処分前には、「意見の聴取」が行われるはずですから、その歳に悪意がなかったことと自分が如何に反省しているかを伝えられれば、もしかしたら軽減してくれるかもね。
しかし、勘違いも甚だしいね。そもそも2t車だと車輌総重量でもアウトでしょ。
法律は「知らなかった」じゃ済まされないのが常識です。 その同僚の人に今度からは積載量だけではなく
総重量にも注意するように言ってください。
2トントラックなら、総重量は3.5トンを超えてます。
自動車の運転、日常的な事だから、これくらいとか
それくらい、って思われがちですけど、
責任を伴うことなので、
思いこみや勘違いではなく
きちんとルールは把握しておかないと。 法に問題はありませんよ
その仕事仲間は本当に免許証を持っているのですか?
免許証を初めて取得したなら
一種の学科の問題に出てませんでしたか?
国にも処分軽減にも値しないですよ 平成29年3月以前取得の普通免許なら条件違反で済みました。5月なので無免許運転です。 取り消しが重いと思うのは貴方の考えであり関係ないと思います。
国のわけのわからない法改正が疑問を感じるなら、国を変えればいいんじゃないですか?しらんけど。
ページ:
[1]