san127621087 公開 2020-1-25 17:43:00

運転免許を取得して普通車及び二輪は一年未満は初心運転者期間が

運転免許を取得して普通車及び二輪は一年未満は初心運転者期間がありますが、欠格期間が終了後の再取得の場合でも初心運転者期間はありますか?

伊藤絵理香 公開 2020-1-26 00:04:00

初心者特例での取消処分には欠格期間はありません。
違反点数の累積で取消処分を受けたのならば、少なくとも1年、最大で10年の欠格期間があります。
欠格期間が終わり運転免許を取得した場合は、初心者と同じ扱いですから、初心者期間がありますし、初心者特例の対象になります。
ただし、初心者と同じとはいえ「前歴1」です。取消処分から3年以上経過しての取得ならば前歴は0だと思いますが。

kaz1246637439 公開 2020-1-25 18:25:00

初心者期間の設定と、自動二輪車の二人乗り禁止の期間はについて。
欠格期間が設定される取消処分後の再取得では、再取得の時点で過去6か月以内の所持歴が無いので、過去の免許歴は通算できません。
再試験不合格による取消の場合は欠格期間が設定されないので、取消から6か月以内に再取得すれば、過去の所持歴が通算できます。また同様に、失効再取得の場合も6か月以内であれば通算可能です。該当法規は道路交通法第71条の四です。
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