大型免許を持ってるのに、免許の更新をしたら条件には準中型の限定がついているのは
大型免許を持ってるのに、免許の更新をしたら条件には準中型の限定がついているのは何故でしょうか? ややこしい表示ですよね。免許の格下げ云々を指摘される事も
多々ありますが、
現状で大型を所持してるのに、
条件が中型なのは確かに変ですよね。
ちなみに私は大型二種を持ってますが
私の免許証には中型の条件が記載されてません。 取得した時期により、そういう条件がつきます。
質問者様は2007年6月から2017年3月までの間に普通免許および大型免許を取得されませんでしたか? 貴方が既に持っていた「普通免許」が現行の普通免許より重い物に乗れる権利があったから。
「準中型」と言うけど、「5t限定」って条件付いてるでしょ? 改正で普通免許の範囲が変わったから。
「準中型5t限定」は「H19/6/2 ~ H29/3/11」に取得した普通自動車免許のこと。
~ H19/6/1
最大積載量5000kg未満
車両総重量8000kg未満
(現在の中型8t限定)
H19/6/2 ~ H29/3/11 (中型自動車免許の新設)
最大積載量3000kg未満
車両総重量5000kg未満
(現在の準中型5t限定)
H29/3/12~ (準中型免許の新設)
最大積載量2000kg未満
車両総重量3500kg未満
何らかの事情で大型免許から格下げしたときに、
残るのは普通自動車免許だけ。
この普通免許の範囲まで引き下げられたら困るでしょ? それは、大型免許を失ったとき、
すなわち、普通免許だけになったときの免許条件です。
普通免許を持っている人にも同様の記載があります。
ただし、この普通免許は、法改正前に取得したものに限ります。
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