今度免許センターで普通免許を所得するのですが本籍地と違う住所で免許証は
今度免許センターで普通免許を所得するのですが本籍地と違う住所で免許証は所得できるでしょうか?
免許センターに提示する住民票や健康保険証と異なる住所になります。 提出資料は戸籍登記簿謄本と住民票の筈。 本籍地は日本全国どこであろうが関係ありません。
ですが、”住民登録地”の都道府県でしか免許の試験は受けられません。つまり免許センターに提出する住民票が他の都道府県の住所なら、そこでは試験は受けられません。
都道府県は同じだけれど、住んでいる住所が住民票とは違う(つまり住民異動をしていない)、ということなら試験は受けられますが、交付された免許証の記載住所は、提出住民票通りとなります。 いい加減 FAQ ですね。
本籍地はどこでも構いません。外国籍の人の本籍は外国ですし、日本人であれば北方領土でも皇居でも沖ノ鳥島でも、本籍はどこでも自由に置けます。殆どの人が、出生時の親の本籍地を使い、結婚して戸籍を作成した時にその時点の住所になるだけで、別にどこかに固定されている訳ではありませんし、運転免許手続き上は「単なる記号」に過ぎません。申請情報として存在していさえすればいいのです。
運転免許の手続きがどこで出来るかは、本籍とは全く無関係に、住民票の住所で決まります。 問題ないです
二人の息子の本籍は
私の実家のままですが
今の住所で免許を取得しましたので 本籍地は全く関係ありません。住民票記載の現住所となります。 本籍地は無関係、住民票がある住所地。
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