自衛隊で取得した大型自動車免許について - 今度、仕事で4トント
自衛隊で取得した大型自動車免許について今度、仕事で4トントラック TRUCKに乗るかもしれません。
そこで質問なのですが、私は自衛隊時代に大型免許を取得したので、
限定付(運転できる大型車両は自衛隊に限る)です。
この場合、自衛隊以外で車を運転する場合は
限定なしの中型自動車免許扱いになるという認識で間違いは無いですか??
回答よろしくお願い致します。 「大型車は自衛隊車両に限る」という文言がついているということは、あなたは中型自動車免許新設後に自衛隊内の教習所で大型の教習をして免許を取得したはずです。
なぜ「自衛隊車両限定」なのかというと、自衛隊内の教習所(公安委員会指定の教習所になっています)で使っている「大型教習車」(検定にも使用します)は、今でいう「中型車」ベースの車を使っているからです。
自動車学校も中型新設前には、自衛隊の「大型車」と同じ大きさのものを使用していました。いわゆる「増トン車」っていうものです。
しかし、中型自動車免許新設で、大型教習車の規定が変わって、ホントの「大型車」(11~12m車)を使うようになったんです。
しかし、自衛隊に関してはそのままとなりましたが、一般と同じ扱いにすることもできなかったので「大型車は自衛隊車両に限る」ということになったのです。
大型は自衛隊車両しか運転できませんが、中型車・準中型・普通車は運転して差し支えありません。もちろん原付や小特もです。
この理由を知っていれば、免許上は安心して運転できるっしょ。
8t限定がどうこうと書かれている方がいますが、何か勘違いか思い違いをされているようです。
8t限定は、中型新設前に普通自動車免許を取得した人への移行措置です。大型免許に関してはこの件には関係はありませんし、もしかしたら、普通免許などを取得せずいきなり「大型」ということも自衛隊の人なら可能です。
あ、ついでに…これはまあ余談なんですが、自衛隊限定とはいえ大型免許を持っている以上、下位の免許(一種の中型・準中型・普通、原付・小特)の取得はもうできません。理由は先に上げた通り「それらも運転できるかので取得する意味がない」からです。
正真正銘の大型にしたい場合は「限定解除」の審査を受ければ、一般と同じ大型免許になります。 こんなサイトの烏合の衆の戯言に人生を賭けるよりも、免許試験場か警察に聞く事をオススメします。 8t限定と条件があるはずですよ。
ですので、旧旧普通免許です。
所謂、4トン車までです。
4トンであっても、車両総重量が8tを超えてると運転できません。
限定解除して、生の中型免許にするか、大型免許を取るかです。
自衛隊で3ー1/3tしか運転していないと、リアオーバーハングが違いますから、尻尾を引っ掛ける可能性があります。
大型12mで取った方が良いと思いますよ。 大型車両は自衛隊車輌でないとダメですが、大型未満ならば一般的な車両は運転可能です。 大型の自衛隊車両限定なら
大型を取得される時
教習等の試験では
フルの中型(限定無し)、
までは場内、路上の二段階
までありますが
場内審査の限定解除になるので
大型の自衛隊車両限定は
中型+大型の自衛隊車両限定
という意味で良いと思います。
それに
中型(8t限定)
中型、準中型、普通車はATに限る
準中型(5t限定)
準中型、普通車はATに限る
と、限定でも車両の範囲までありますよね。
『自衛隊車両限定』は大型の場合です。 「限定なしの中型自動車免許扱いになるという認識」
認識としては正しくありませんが、その認識で不都合はありません。
質問者さんが持っている大型自動車免許についている限定条件は「大型車」に対するものであり、中型自動車以下に対するものではありませんから、中型自動車以下は制限なく運転できます。ただし、持っているのはあくまで大型自動車免許であり、それで中型自動車を運転しているだけで、中型自動車免許として扱われる訳ではありませんからね。
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