115357467 公開 2020-1-20 05:45:00

今度免許を取りに行くのですが数年前にバイクで無免許運転をしており、免許がと

今度免許を取りに行くのですが数年前にバイクで無免許運転をしており、免許がとれませんでした
2年ほど前に原チャリの免許を取りに行った時にまだ取れないことを知り、その時に取れるようになる日も聞いたのですがぼんやりとしか覚えていません(T_T)
職業柄、日曜しか休みが無く仕事も5時までなので警察署に聞きに行くのも無理です
もう免許停止の期間が過ぎているのは確実ですが、自動車学校の申告書に何月何日とかかなければなりません
この場合、書かなくても大丈夫なのでしょうか?

gon11711095 公開 2020-1-20 07:57:00

まずは欠格期間の確認方法ですが
免許センターで確認するしかないです。
平日昼間のみです。
身分証明書を持参し、本人が直接
受験相談窓口に行けば欠格期間に関する
情報を教えてもらえます。
教習所では入校時に、
処分日などを聞かれますし、
その日程を記載する必要ならば記載を
すべきでしょう。
虚偽の回答をしての入校では、
後日教習拒否などの処分を受けても
文句をいえなくなりますし、
教習生の状況は公安委員会に照会されるので、
ウソはかならず後でバレます。
また過去に免許取消処分を経由しているのであれば、
・取消処分者講習
を受講しない限り、
免許証発行を受けることができなくなります。
こちらの受講方法は、
・お住まいの都道府県名+取消処分者講習
と検索されれば、予約方法などは
ご確認可能です。
日曜しか休みがないとのことですが、
仕事を休まない限り、
今後も免許を取得することは不可能です。
そもそも免許証取得の為の、
受験や手続きもすべて平日昼間のみですから。

kee1240467488 公開 2020-1-20 13:14:00

お手数ですが、健康保険証等の本人確認書類を持参の上、平日開庁時間内に運転免許試験場に出向いて確認なさって下さい。

isi115311779 公開 2020-1-20 07:08:00

3年以上たって入れ歯大丈夫だべ。
^_^

叶山奈美 公開 2020-1-20 06:54:00

欠格期間については試験場に出向いて確認するしかありません。
それと、新規に免許を取得する際は取消処分者講習を受講済みでなければ試験場にて免許を拒否、保留されます。
つまり取得できません。
欠格が明けているか、または数ヵ月の単位であけるか?の確認。
処分者講習申込、両方の意味で、問い合わせたうえ、試験場に足を運ぶ必要があります。

1150378459 公開 2020-1-20 05:55:00

職業柄、日曜しか休みが無く仕事も5時までなので警察署に聞きに行くのも無理です。電話で聞きましょう。無理ではない。

小林有子 公開 2020-1-20 05:52:00

免許センターに電話すればいいですよね?
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