免許の再取得について。調べても同じようなケースがなく良くわからず、、 - 車両
免許の再取得について。調べても同じようなケースがなく良くわからず、、車両泥棒を働いた上、事故を起こしその車両は大破。
同乗者達(共犯者)は死傷で運転手には実刑判決
この場合、もちろん免許剥奪にはなっているのだと思いますがこの事件から3年?経っていたらまた通常通りまた再取得できるのでしょうか? 特定違反行為による欠格期間が最長10年つきますが、実際に何年つくかは事件の内容次第なので、個別に照会をかけないと判らないでしょうね。 こんにちは。
欠格期間が3年?
ひったくり程度の犯罪で欠格期間10年出てますよ。 本人?なぜ知りたい?
ページ:
[1]