免許更新についての質問です。平成28年の9月に免許を取得して、未
免許更新についての質問です。平成28年の9月に免許を取得して、未だに更新していないのですがもうすでに昨年の時点で失効してますでしょうか?
ハガキ等無くしてしまい普段も全く運転をしない為免許証自体も無くして
しまい確認できません。
誕生日は9月です。
教えてください。補足ちなみに18歳の時に免許取得し、今年22歳になります。 切れてます。たしか半年以内なら手続きすれば大丈夫ですが、過ぎてるので取り直しですね。 回答からです。
・2019年10月に免許証は失効しています。
・もう運転はできません。
・2020年4月までに手続きを行えば免許証は復活します。
・それを過ぎてしまえば仮免許証からのやり直しです。
・2020年10月のどこかまで放置をすれば仮免許証の発行も受けられません。
免許証の期限は、
誰もが忘れることが無いように、
・手続きから3回目、もしくは5回目の誕生日の1か月後まで
となっています。
初めて取得した免許は、
・手続きから3回目の誕生日の1か月後まで
です。
質問者さんは、
・2016年9月に免許取得
・誕生日は9月
ですから、免許証の有効期限は、
・2019年の10月のどこかまで
でした。
なのでもう免許証は失効していますので、
更新手続きは不可能となっています。
期限が切れて6カ月以内であれば、
・特別新規申請
という手続きをすることにより、
・特別に試験なしで
・新規免許の発行を受ける
ということが可能ですが、
質問者さんは免許証を紛失しています。
このようなルーズな状態は珍しいので、
まずは運転免許センターに問い合わせをするか、
もう窓口にいって手続き方法を確認されるしかないでしょう。
失効して6カ月超経過してしまうと、
もう免許証復活は無理で仮免許証のみ発行されます。
なので仮免から教習やりなおしです。
失効して1年経過してしまうと、
もう救済措置はありません。
免許取得はイチからやりなおしです。
でも運転もされていないようですし、
運転能力もお持ちでないとも思います。
写真と住所付身分証明書は
数百円で作成できるマイナンバーカード
もありますので、無理に免許を復活
される必要性も無いかなと思います。 18歳で取得し、今年22歳。
平成28年9月に取得し、誕生日が9月なら・・・
平成31年9月(21歳)の誕生日。つまり2019年10月にまでに更新ですね。
現在、免許証が失効して約4ヶ月の状態。
うっかり失効と言う事で、試験免除で新規発行して貰う事ができます。
失効してから6ヶ月以内・・・試験免除で本免を発行して貰える。
失効してから1年以内・・・・試験免除で仮免を発行して貰える。 まだ失効6ヶ月以内なんでは?
急いでうっかり失効復活手続き。
東京都の場合
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/shikko/shikko01.html
6ヶ月以内なら無試験で復活。
失効後6ヶ月を過ぎると、さらに費用も手間もかかる。 初めての免許であれば有効期限は、取得日から3回目の誕生日を迎えた1ヶ月後までです。質問者様の場合は9月に取得で9月が誕生日という事ですので有効期限は次の2つのケースが考えられます。
1.取得日が誕生日前だった場合
取得後すぐに1回目の誕生日が来ていますので3回目の誕生日は平成30年9月となります。したがって平成30年10月に有効期限が切れていることになります。
2.取得日が誕生日後だった場合
1回目の誕生日はほぼ1年後の平成29年となります。したがって3回目の誕生日は平成31年9月(改元により令和元年9月)となり、有効期限はその1か月後令和元年10月となります。
したがっていずれの場合でも免許は失効しています。
補足ですが、うっかり失効してしまった人の救済措置があり、失効後6カ月以内であれば簡単な講習と適性検査を受けることで再取得することができます。さらに1年以内での救済措置もありますが、質問者様の場合は、1の場合失効後1年以上経過、2の場合失効後6カ月以内で該当しないので割愛します。また海外居住や長期入院などの場合は、特例として1年以上経過していても再発行が受けられます。質問者様がそれに該当するのかどうかは文面だけではわかりかねます。 取得してから3回目の誕生日の前後1ヶ月が更新期間です。
仮に9月1日誕生日の取得が9月15日なら
28年9月15日取得
29年9月1日が1回目
30年9月1日が2回目
31年9月1日が3回目
なので切れていることになりますね。
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