運転免許の更新に期日当日しか行けなくなってしまって、期日当日に警察署
運転免許の更新に期日当日しか行けなくなってしまって、期日当日に警察署に行くんですけど、一般講習を受けなくてはなりません。そこで質問です。講習が後日指定された日に受ける形になるん
ですけど、更新期日に更新申請行って後日講習受けたあと新免許受け取りでも更新には間に合い、失効扱いにはならないのでしょうか?
質問の的確な答えを頂けた方をベストアンサーに選びます。よろしくお願いします。 「更新した日」とは、「適正検査に合格した日」となります。
適正検査は更新手続きの1日目に実施するので、更新手続きの1日目を実施したら、一応更新できたことになります。
ですから、講習が古い免許の有効期限を過ぎた後でも大丈夫。
ただ、更新手続きの1日目を済ませた後、手元の古い免許証の有効期限が切れた状態で運転すると、免許証不携帯になる。(無免許運転ではない)
ですから、免許証不携帯にならないように、古い免許証の裏に「免許証更新手続き中。〇月〇日まで有効」って書いて、有効期限を延ばしてくれますよ。 免許の更新手続き自体は期限内に済ませているわけですから、失効扱いにはなりませんよ。
安心してください。
でも、誕生日の前後2カ月更新できるわけですから、次回からはこのような心配をすることがないよう、早めに手続きを済ませてくださいね。 問題ありません。
手続き日から1ヶ月程度の仮の有効期限の記載された旧免許証その他の書類が発行されるので、期間内の運転も可能。
その期間内の指定日に講習を受けるか、講習日の予定が合わないなら試験場など毎日講習をやっている施設で受講し、新免許証を入手する。 有効期日内に申請したんだから失効なんかするわけないだろ。
馬鹿かおまえ。
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