1041443413 公開 2020-2-20 10:18:00

免許証紛失について。15日、警察から文書が届き免許証が届いている

免許証紛失について。15日、警察から文書が届き免許証が届いていると連絡がありました。
それまで落としたことに気付いていなかったのですが、
(気付けよですね…)13日の朝10時まであったことは覚えています。
で、警察に問い合わせると13日の夕方7時に届けられたのですが、ひとつきになることが。
まったくといって行ったことない地域の路上で発見され、その地域の警察署に届いていたのです。電車も乗らないし何故そんな遠い場所の路上に落ちていたのかが謎で気持ちわるく。
ここで質問なのですが、もう発見されている免許証に対して信用情報機関に申告することに意味はあるのでしょうか?
悪用を防ぐためにするものであって、今からするのはちがいますか?でもしていたほうが悪用されていたときに支払い義務が生じないとかあるのでしょうか?
なんでもいいのでお知恵をいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

1140122513 公開 2020-2-20 10:22:00

既に警察が遺失物として記録が残っているのだから
何らかの請求があったらすぐに異議申し立てすれば良いのでは?
自分も財布を落として違う場所の人に拾われた事がありますよ。
誰かが拾って現金だけ抜いて違う場所に捨てたみたいです。

1218176519 公開 2020-2-20 10:31:00

信用情報機関とは金融関係を含む紹介機関ですよね
それなな、するかしないかならした方が安全ですが
警察で紛失した免許を受け取り、紛失した期間や
受取り日時等が証明できるので、その期間の免許証を使った
金銭その他の契約は無効の申立てが出来るし
何より、写真で分かるでしょう。
万が一、写真を張り替えなどで使用したら
別の意味で犯罪なので無効です。
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