無免許運転について免許の更新に行かないと有効期限が切れて、その
無免許運転について免許の更新に行かないと有効期限が切れて、その状態で運転すると無免許運転になりますよね。
でも今まで全く免許取った事のない完全な無免許運転とは少し違いますよね、処分とか違うのでしょうか?
自分は免許、期限が切れてもう運転していませんがちょっと疑問に思ったので教えて下さい。 無免許運転は以下に分類されます。
①何も免許がない純無免許運転
②免許はあるが資格外車両を運転する無免許運転
③免停期間中の運転
④期限切れ免許での運転
御質問は④に関することですが、
①②③④はすべて無免許運転ですので、
刑事罰や免許処分は同じ処分となります。
ですが無免許運転は故意があって成立する犯罪です。
上記①②③は明らかに故意ですので、
問答無用で処分対象となります。
唯一④期限切れ免許に関しては、
「うっかり失効」という扱いになることが
多く、最終的には処分なしが多いです。
ですが、
・更新切れからあまりにも長い期間が
経過している
などですと、処分対象になることもあります。 まったく同じ。 免許が無い状態には変わりないので、処分は同じ
刑事処分としては3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
行政処分としては違反点数25点、運転免許取消の上欠格2年以上。
故意過失関係なく、重い罪になります。 事故起こして判明した時は、どちらも同罪。 免許がない状態を認識していたなら原則として処分内容は一緒。
有効期限切れに気が付ずにに運転していたなら取り締まった警察官の判断にもなるけど原則としては処罰はない。 免許証の更新を忘れて運転していた場合、半年以内であればうっかり失効という形で処理してもらえます。
昔私が軽微な違反で取締りを受けた時に、免許証有効期限が切れていますよと警察官に言われ、どうしたら良いかを尋ねると試験場で更新してくださいとの事でした。
その期限は有効期限が切れた日から半年以内です。
その後免許証を更新に行くと免許取得年月日は新たにその日からになっていました。
裏書きに再取得とか何か書かれていましたが忘れてしまいました。それは初心者マークとかの問題の為だと記憶しています。
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