ボイラー技師の免許は身分証明書につかえますか? - 旅券法施行規
ボイラー技師の免許は身分証明書につかえますか? 旅券法施行規則により使用可能一部金融機関では、ボイラー技士免許のように現住所の記載がある場合は問題ないが、本籍のみ記載の免許証だと本人確認ができないとする場合もあります。
銀行で無線従事者免許証(旅券法で本人確認可能と規定されている)で本人確認をしたが、現住所の記載がないので安全衛生法の免許を提示した。
自動車運転免許証の提示を求められることが多いが、免許証番号を控えられるのでやたらと見せるものではありません。
免許証番号で本人の犯罪歴や詳細な個人情報を得ることができます。
ボイラー技士免許を持っているなら身分証明書として使用してください、銀行は番号を記録しますがこの免許証番号で個人情報はほとんど調べられませんので安全です。 労働安全衛生法に基づく免許│よくある質問
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ae-menkyo/QandA.html
Q4-4 免許交付後に住所が変わりましたが。何か手続きは必要ですか?
A4-4 住所のみの変更の場合には免許証書替申請の必要はありません。
裏面の現住所の住所変更の際の記載事項更新がないので、一般的には身分証明書になりません。 証明を「受ける側」の判断によります。
あまり一般的ではないですね。
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