1151085360 公開 2020-2-25 15:17:00

大麻取締法と普通自動車免許の関係性ついての相談です。 - 先

大麻取締法と普通自動車免許の関係性ついての相談です。
先月娘が大麻取締法における1g未満の所持によって逮捕されました。
弁護士からは初犯のため執行猶予付きの有罪判決が下るであろうとの報告を受けました。
現在娘は起訴されたことで保釈申請を行なっている最中なのですが、もしも保釈が許可された場合、保釈期間中に普通免許試験いわゆる「本免」を受験する予定です。
ただ、ネットニュースなどを見ていると、薬物犯罪での判決において免許停止または取消の措置がなされた事例を拝見しました。
そこで、逮捕時には免許を取得していないが保釈期間中に免許を取得した場合、後の裁判の判決においてその免許が停止または取消の処分を受ける可能性はありますか?

1242947607 公開 2020-2-25 15:48:00

薬物依存だと判断されれば可能性はあるということになります。
記憶に新しいかと思いますが
ピエール瀧氏が執行猶予判決確定の後、
180日の運転免許停止処分となりました。
『(免許の取消し、停止等)
免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
(前略)
3 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
(道路交通法第103条1項3号)』

buy1145465222 公開 2020-2-25 15:37:00

ドラッグを使用しての運転なら免許取り消しになる可能性はありますが、まだ取得していない段階での免許への影響はありません。しかし今後、免許照会等があれば犯歴は記録されますから、違法薬物とは一切関わらないよう、よく注視してあげて下さい。違法ドラッグに手を染めた人間の半数以上は再犯の道をたどります。娘さんに反省させる為にも保釈申請等せず、留置場なり拘置所に置いておかれたら?執行猶予は付くと思いますが、保釈より拘留の身でいる方が裁判官の心証も良くなりますよ。

1053081496 公開 2020-2-25 15:31:00

停止や措置は使用して事故をした時だと思います
そうじゃなければ無いです

1052756950 公開 2020-2-25 15:30:00

これって所持していただけで
シャブはやって無い?って事?
もしシャブやってるなら無理です!免許センターは警察組織なのでバレるのも時間の問題かと…

buy1145465222 公開 2020-2-25 15:29:00

ほぼないと思われます。
それらの免許停止/取り消し処分は薬物の依存度が高く薬物の影響で正常な運転が出来ないと判断される様な場合に対してのみですから、状況などから鑑みてそのような処分がなされる可能性は極めて低いと言えます。
また免許停止/取り消し処分は行政処分に該当しますので刑事処分に当たる「裁判」は基本的に無関係となります。
裁判所、裁判官には「免許停止/取り消し処分」を言い渡す権限はありません。
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