AT免許の問題で、 - ①正面の信号が青色の灯火の時、自動車や原
AT免許の問題で、①正面の信号が青色の灯火の時、自動車や原動機付自転車、軽車両は、直進、左折、右折することができる。⇒×
②青信号の交差点では、自動車や原動機付自転車は、直進、左折、右折することができる。⇒~
①と②は何が違うんですか?
区別の仕方教えて頂きたいです。 軽車両は、直進、左折できる
つまり、右折はできない。
軽車両は二段階右折する必要がありますが、二段階右折の為に道路を横断する行為は「直進」に分類されます。 チャリや原付は基本2段階右折です
原付で普通に右折できるのは
現在いる道と右折先の道が2車線以下かつ
さらに二段階右折の標識ない場合
ロードバイクがたまに右折車線に並んでるけど
がっつり道交法違反ですね ①軽車両は右折できないので✕
②「他の条件で禁止されていなければ」正しいので◯
確かに原付は2段階右折が必要な場合もありますが、特定の条件のときのみです
自動車であっても右折禁止の表示のある交差点なら右折できないのと同じです > AT免許の問題
とは?
何時から限定なしとAT限定で試験問題が区別される様になったのですか? ①原付は交差点によって、軽車両は2段階右折しかできないので、×
②も同様の理由で×です。 軽車両は、原則、そのまま右折は出来ない。
原付は、原則、そのまま右折はできます。
標識で指定された交差点のみ二段階右折が必要
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