jap1211171753 公開 2020-3-11 21:21:00

準中型免許をさいきんとったものです。初心運転者は1年間初心者

準中型免許をさいきんとったものです。初心運転者は1年間初心者マークをつけることが義務付けられていますが、準中免許を持ってる人は普通車にはつけなくても良いというのを聞いたことがありますがどうなのでしょう
か?

1052949175 公開 2020-3-11 23:55:00

準中型免許を取得した場合、普通自動車免許で運転できる車を運転する場合、初心運転者標識は不要。

準中型免許を取得して1年未満のものが準中型自動車を運転する場合に初心運転者標識を表示しなければならない事は、道路交通法第71条の5第1項に記載されています。
普通免許を取得して1年未満のものが普通自動車を運転する場合に初心運転者標識を表示しなければならない事は、道路交通法第71条の5第2項に記載されていますが、「上位免許を取得したものを除く」と明記されています。

道路交通法より抜粋-------------------------------------
第七十一条の五 第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
(3項以下は略)

1051622566 公開 2020-3-11 21:41:00

お考えの通りです。

hqf1148426104 公開 2020-3-11 21:39:00

準中型の方が上位免許なので普通自動車を運転する時はつけなくても大丈夫です。
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