初めて免許を取る人が自動車学校を卒業して免許を取得しても、必ずしも全員が自賠責
初めて免許を取る人が自動車学校を卒業して免許を取得しても、必ずしも全員が自賠責保険に入るわけではないのですよね?自動車や原付の所有者になる人以外は、たとえその車を運転するとしても入らなくても良いのですか? 自賠責保険は車やバイクに対して入るものです 自賠責保険は自動車やバイクが加入するもの…と思ってください。
免許を取得したら加入しなければならないわけではありません。
自動車やバイクを所有しないならば、自賠責保険に加入する必要はありません。
ちなみに、自賠責保険に加入していない自動車やバイクを運転すると、無保険車運行となり1発免停と高額の罰金が科されます。
また、車検がある自動車やバイクは車検時に自賠責保険に加入するのが一般的です。 「初めて免許を取る人が自動車学校を卒業して免許を取得しても、必ずしも全員が自賠責保険に入るわけではないのですよね?」
自賠責保険は、車両に掛ける保険です。免許に掛ける保険では無いので、免許を取ったから加入する、と言う訳ではありません。自動車や原付の所有者が掛ければ良いものであり、運転者が個々に掛ける必要はありません。誰が運転していても補償される契約内容になっています。
それと、車検の無いバイクでは所有者が意識して自賠責を契約する必要がありますが、車検のある自動車やバイクでは、自賠責保険を契約していないと車検を受けられませんので、車検が有効な車両には有効な自賠責保険はついています。改めて加入を考える必要はありません。
自賠責保険が無効な車両を運転すると、無保険車運行で6点の違反点数がつき、一発免停になります。また反則金では処理されないので裁判所行きとなり、数十万円の罰金刑を受け前科者になります。加えて、その状態で事故を起こした場合、例え自動車保険(任意保険)を契約していても、自賠責保険から支払われるべき部分の金額は自動車保険からは出ないので、数千万円の賠償金の自己負担が発生する可能性があります。 自賠責保険は別名"強制保険"とも言われていて 自動車を登録する際に 自賠責保険に入らないと車検を受けることができません。
ナンバーを取得して車検証が交付されている車両は車検が満了する日までの自賠責保険に加入していることになります。
自賠責保険や車検の有効期限が切れている車両を運転すると 無車検運行・無保険運行で6点の加点と 1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金になります。
車両に掛けるのが自賠責保険(強制保険)なのに対し 運転者が加入するのは任意保険です。
当然 車両を指定して加入するのが基本ですが、ドライバーに掛ける保険もあります。
これを機会に任意保険と自賠責保険に関して勉強されては如何ですか? 自賠責保険は免許保持者にかけるものではなく、
車や二輪、つまり車両に掛けるものです。
ですので貴方が免許取得後車両を保有しないのでしたら、
保険は不要です。
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