k1o10340638 公開 2020-3-24 01:39:00

車の免許の点数と原付の免許の点数は同じ部類で扱われますか?自分自身が今持って

車の免許の点数と原付の免許の点数は同じ部類で扱われますか?
自分自身が今持っているのは車の免許だけです

捷年 公開 2020-3-24 08:20:00

違反点数の関係でしょうか?
普通免許で、原付で、違反すれば、普通免許としての違反点数が、加算されていきます。
当然、普通、原付の合算が、一定基準に、達すれば、処分の対象になってしまいますから、ご注意を。

1150643164 公開 2020-3-24 08:04:00

質問の意味が不明です。「同じ部類で扱われる」?。誰が、何の時に、何の点数を扱う話なのですか?。
質問者さんが普通自動車免許持ちなら、原付は受験できませんので、原付の試験のことを考える必要はありませんよ。

1252255865 公開 2020-3-24 07:41:00

一枚の免許証ですからね。
あなた個人への点数の付与です。
原付で2点の違反があって、車で4点の違反をしたら免許停止です。
もし、他にバイクの免許があっても、その免許証を使って乗れるものは、全て乗れなくなります。

jya1221266256 公開 2020-3-24 05:44:00

免停や免取になる普通の点数制度は、車種による区別はありません。
どんな車種で違反しても、全て合算します。
初心運転者講習や再試験になる初心者特例の点数制度は、車種毎に点数を区別します。
仮に、普通自動車免許が初心者の場合、下位免許で乗れる(持っている、持っていないは関係ない)原付での違反の点数は除外されます(合算されません)。

spi1226565667 公開 2020-3-24 04:53:00

運転免許証は1枚しか持っていないですよね。その1枚に、すべての運転免許が記載されていきます。今は15免種になるのかな。
例えば、複数の運転免許を持っている人が、普通自動車の運転中にオービスで速度超過をして90日の免停処分になってしまった場合、免許証が没収されるので持っているすべての免許が「停止」になります。
仮に原付で4点、普通自動車で3点の違反をしたら累積7点になりますから、30日の免許停止処分となりますよ。

irx1149429284 公開 2020-3-24 01:49:00

そうです。
ですので貴方が原付や小特で違反しても車に影響します。
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