大型免許あるのに、免許証に中型車は8tに限るって書いてる意味あ
大型免許あるのに、免許証に中型車は8tに限るって書いてる意味あるのですか? 普通と大型を旧制度で取ったから。将来大型だけを一部返納するときに8tまで運転可能な旧普通免許の既得権益を保護するため。もし大型を新制度で取っていたら中型8tは自動的に限定解除され新制度の中型と大型になるため視力適正試験に通らずに格下げになった場合、現制度の普通3.5tまでになる。 どういう言う意味で?大は小を兼ねる理論?
8tが大型と言いたいのなら大型ではありませぬ
旧旧普通免許は総重量8t未満でそれ以上は大型の範疇
2008年あたりに準中型・中型自動車のカテゴリができたので
その前に取得した人は中型自動車の8t未満限定
ってややこしいことになったけです
運送業界で最も欲しいのがこの総重量8tのトラック(4t車と呼ぶらしいが)
を運転できる人だそうな
保険屋の下請けのレッカーがちょうどこれにあたると
下請けの会社の人から聞いた 中型免許ができる前に大型免許を取った方は
大型免許+中型免許(8t限定)になります。
深視力が合格できないと、大型免許が更新できずに、中型免許(8t限定)になります。
中型免許ができた後に大型免許を取った方は
大型免許+中型免許になります。
深視力が合格できないと、大型免許が更新できずに、普通免許になります。
(上位免許を返納し、下位免許を取得する事ができる) 中型新設前に取得すると普通が、中型8トン限定に成ります。
既得権で中型の範囲内で車両総重量8トン未満の車両が運転可能です。
因みに私は、普通→大型→普通二種→大型二種と取得しました。
普通と普通二種が、中型新設前なので中型8トン限定でした。
上位免許の大型二種を取得した時点で中型8トン限定が解除されました。
今後中型、大型、二種の適性検査に合格出来ないと現行の普通一種(車両総重量3・5トン未満、最大積載量2トン未満)に格下げに成ります。 大型失効→中型8t限定
大型失効→現行普通まで格下げ
って言う違い。 そもそも、免許証に記載されているのは「所持している免許の種類」であって「運転できる車両の範囲」ではありません。質問者さんはおそらく2007年の法改正以前に大型自動車免許と普通自動車免許を取得していたのでしょう。その人は法改正により、大型自動車免許と「8t限定付きの中型自動車免許」を所持する事になったので、持っている中型自動車免許が8t限定付きであることを示すため、条件欄にそのような記載がされます。
勿論、大型自動車免許があるので、中型自動車は制限なく運転できます。しかしそれはあくまで、所持している大型自動車免許で運転できているのであり、所持している中型自動車免許で運転できる訳ではありません。
このような表記の「実質的な意味」は、特にありません。例えば、この免許の所持者が将来に深視力検査に不合格になり大型自動車免許を放棄するとなった場合に、新制度の普通に降格しなくても中型8t限定を残すことができる、と言う事が免許証の記載で分かりますが、別に免許証の記載事項に頼らなくても、警察は免許の経歴をデータとして押さえていますから、無理に狭い免許証の表面に記載しておく必要はありませんからね。あくまで「免許の種類」の記載だからそうなっていると言うだけです。
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