免許停止について速度超過で免停になった場合、その免停の有効期限は
免許停止について速度超過で免停になった場合、その免停の有効期限は、警察が発行してからすぐですか。
その場合、運転していた、車は運転できないのでどうすればよいですか? 日本語が意味不明ですが、
免停処分開始タイミングですね。
免停処分を行うのは
原則警察ではなく公安委員会です。
免停対象になると、
公安委員会が免停処分通知書を発送します。
指定日時に指定場所に出頭します。
出頭すると免許証を預けます。
これが免停の開始です。
なので違反検挙時に免停が開始されることには
なりません。
ただし、例外的に
危険妻帯者とかですと警察判断で
免停処分を行うこともあるにはあります。
その場合は警察が運転を代行するか、
運転代行者招集命令をだします。 免許停止の案内の手紙が来ます
それに従って免許を提出したときから免停になります
それまでは運転することができます 免許をいったん返納しなさいというハガキがくるので、試験場にある部署に出向いて返納してから、返却してもらう間が実際の停止期間です。
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