免許試験について質問です。 - 追い越しをする時、やむを得ない
免許試験について質問です。追い越しをする時、やむを得ない場合は、対向車線にはみ出しても良いのでしょうか?
また、対向車線にはみ出して良いのは、どのような場合でしょうか? 道路片側一車線道路の片側幅員が、6メートル未満で、道路標識や道路標示で追い越し禁止でない場合で、対向車の進行を妨害しない場合には、はみ出しての追い越しができます。
ただし、昭和末期から平成~は一般道の片側一車線の多くは、黄色いセンターラインになっていますので、対向車線へはみ出しての追い越し経験の少ない方の場合、対向車の進行速度を見誤らい様に充分にお気を付け願います。(思いの他速い) 道路の片側部分の幅が、6メートル未満で、標識、標示で追い越し禁止でない場合で、なおかつ、対向車の進行を妨害しない場合、必要最小限のはみ出し追い越しが、認められていますよ。 やむおえない状況でも、追い越しのため右側はみ出し禁止の黄色い中央線の場合は、ダメです。はみ出して良いのは、白い中央線の場合です。 教本読みましょう
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