1152258081 公開 2020-3-10 11:39:00

今度運転免許を取りに行くのですが、 - 応急救護処置に関する資格証明書を持

今度運転免許を取りに行くのですが、
応急救護処置に関する資格証明書を持っていれば持ってきなさい
と書かれていました。
これはその証明書にあたりますか?高校生の時に学校で取ったものです。

hi51114463815 公開 2020-3-10 11:48:00

応急救護処置講習の免除には多分使えませんが、持参する分には構わないんじゃないですかね。
参考
運転免許なんでもQ&A 言わなきゃ損?応急救護の教習が免除される資格について
https://first-drivingschools.com/%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%81%AA%E3%81%8D%E3%82%83%E6%90%8D%EF%BC%9F%E5%BF%9C%E6%80%A5%E6%95%91%E8%AD%B7%E3%81%AE%E6%95%99%E7%BF%92%E3%81%8C%E5%85%8D%E9%99%A4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%B3%87%E6%A0%BC/

1010203034 公開 2020-3-10 12:43:00

これは資格の証明書ではなく、講習を受けましたよ、という証明書です。
無効。
医師、歯科医、看護士、准看護士、助産師、救急救命士、救急隊員、その他、日赤絡みの資格以外は原則免除になりません。
わかりやすく記せば講習の修了証明書の類は無意味。
資格として公的に認められたものは有効な場合が多いです。
余談ですが、応急救護を教えている教習指導員自身が、第二種の運転免許を取得する際にも二種の応急救護受講の義務があります。

1113229288 公開 2020-3-10 12:00:00

あまり意味はない。都内在住または都内勤務者が講習会を受ければ取れちゃう認定証で、国家資格でもない。
仮にもっていっても恩恵があるわけでもなく、教習で習う救護処置を無茶ぶりされる可能性しか感じない。
国家資格に関して、他の資格の提示を求められた時、基準はそれも国家資格であるかないかでいいと思う。ここで言うなら、医師や看護師、救命士などの国家資格を持つもの。

kyt1139690334 公開 2020-3-10 11:50:00

消防署などで受けた普通救命講習修了証では教習所での応急救護は免除になりません。医師、看護師、救急救命士など指導者として教えられるような資格でないと駄目です。

1253054234 公開 2020-3-10 11:45:00

一応持って行けば・・・
そのくらいの物なら持って行っても邪魔にならないでしょう。
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