ゴールド免許の人が人身事故を起こして違反点数6点を受け、免停になったと
ゴールド免許の人が人身事故を起こして違反点数6点を受け、免停になったとします。その場合、違反者講習を受けると免停の期間は短縮されるのですか? 人身事故の付加点数で6点になったなら、それは「3点以下の軽微な違反の累積」ではないので、違反者講習の対象になりません。いきなり30日の停止処分の通知が来ます。そして停止処分者講習を受ければ29日の短縮を得られるでしょう。
「違反者講習」は、停止処分者講習ではありません。免停にならないように行われる恩情措置なので、受ければ「短縮」ではなく、そもそも免停になりません。 ゴールド免許証でも同じです。
ゴールドは任意保険の割引ぐらいしか良いことがありません。
6点30日免停も同じです。 その場合、違反者講習を受けると免停の期間は短縮されるのですか?
正式
違反者講習通知書郵送・違反加算点数6点
違反者講習受講
違反加算点数・0点に
30日免停講習・違反者講習
基本的大きく異なる 免許の色は関係ありません。講習受けただけでは短縮されません。講習後にある試験の成績により、短縮日数が決まります。
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