1149624759 公開 2020-3-19 09:33:00

普通車免許についてです。 - 原付免許を取得する際、自分の住民票がある都道

普通車免許についてです。
原付免許を取得する際、自分の住民票がある都道府県の免許センター出なければいけないというようなルールがあったと思うのですが
大学進学のために引越しして住民票は移さなかった場合、大学付近の教習所に通うことは出来ないのですか?

ken1014093003 公開 2020-3-19 11:38:00

(公認)教習所は、全国どこの施設でも構わない。
合宿教習所でもお馴染み。
教習所は全国どこでも良いが、最後の本免の学科試験なり取得の手続きなりは住民票か、または免許記載住所の都道府県の施設でないとダメ。
進学などで引っ越して住民票を移していない場合、とりあえず現居住地の近くなど手頃な教習所を卒業してしまい、盆暮正月などの帰省時に住民票管轄の試験場で取得。
卒業後1年以内の期間内に処理する。
原付含め、すでに何らかの免許証を持っている場合、現居住区の県警HPなどを参照し、普通(準中型)取得時にどのような書類が必要かを調べる。
身分証が免許証のみで可能であれば、次に免許記載住所変更手続き時に必要な書類を調べる。
住民票を移動しなくても免許記載住所変更が可能であれば
免許記載住所を現居住地に変更→変更後の免許証を身分証明書として使い教習所に入校→教習所卒業後免許証を身分証明書として使い居住地の試験場で免許取得(新区分の取得なので併記とも言う)処理ってな手はあります。
その場合帰省の必要はなくなる。

kut1012604868 公開 2020-3-19 20:44:00

教習所に通い卒業検定まではできますが、
最後の学科試験と免許の発行は住民票のある自治体でしかできません。

maj1220016423 公開 2020-3-19 10:01:00

「大学付近の教習所に通うことは出来ないのですか?」
まず大きな勘違いをしていますが、原付免許は教習所に通って卒業するものではありません。指定教習所と言うのは、そこを卒業することで運転免許試験場の技能試験の免除が得られるので、そのために通う所です。しかし、原付免許には技能試験がそもそもありませんので、教習所に通う必要は無いのです。
ただし、原付免許の取得には「原付講習」と言う法定の講習を受ける必要があり、道府県によってはこの講習が教習所に委託実施されている場合があります。あるいは、地域によっては試験場まで距離があることを理由に、最寄りの警察署や教習所が出張試験の会場になっていたりします。でも、それらの場合は、一度そこに行くだけで「通う」訳ではありませんよ。
原付免許の受験時には住民票の写しの提出が要るので、その記載住所の都道府県でしか受験はできません。ただし、原付講習の受講方法は都道府県により異なるので、あらかじめ受験先の都道府県の警察のホームページで確認しておく必要があります。例えば東京都や大阪府では、試験の合格者に引き続き試験場で講習をするスタイルなので、事前に講習を受けておく必要はありません。しかし、私の住む福岡県では、講習は教習所に実施委託されているので、電話で予約した上で受けておく必要があります。
やっと本題の回答ですが、講習が外部委託されている道府県の場合、他の道府県で受けた講習であっても有効ですので、大学近くの教習所が原付講習を受託実施しているなら、それを受けて置き、受験だけ地元に戻って行う、と言う事は可能です。原付講習の受講は1年間有効です。
ただし注意点として、受験地の都道府県で原付講習を内部実施する場合、既に他県で講習を受けた人に重複して講習をすることはありませんが、その分交付が早まるとは限りません。他の受験生が講習を受け終わるまで3時間以上待たされる可能性があります。なので、無駄になるとわかっているなら先に受けておくべきではありませんね。つまり、受験先の都道府県でどうなっているのかを調べることが大事です。
なお、遠隔地の大学に通う学生であっても、住民票を現住所に置く法的義務がある事はお忘れなく。

風朗 公開 2020-3-19 09:39:00

教習所に通って、卒業して証書を受け取るのはのは
全国どこでも良いですが、最終的に学科試験を受けて、
免許申請するのは住民票がある都道府県の公安委員会
の試験場です。
現在、原付免許をもっているなら、住民票を移動しなくても
学生寮や下宿の住所に変更することができるので、
当地の公安で試験や申請できますよ。
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