免許の違反点数のことで質問です。 - 例えば去年の4月に3点違
免許の違反点数のことで質問です。例えば去年の4月に3点違反をしたとします。そこからずっと違反はなかったが今年の3月に2点違反をもらってしまった場合、3月からまた1年5点たまった状態でスタートになるのですか? 去年の4月の違反の時点で過去2年以上無事故無違反であれば、その違反から3ヶ月を無事故無違反で過ごせば、その3点は累積から外れるという優遇措置があります。(2年の優遇措置)
この優遇措置の対象でない場合は、1年間無事故無違反でないと、累積点数は0扱いにはなりませんから、今年の3月の違反で累積5点となります。
ここから1年間を無事故無違反で過ごさないと、累積は0扱いにはなりません。違反ごとに1年ではありません。
3点以下の軽微な違反の点数は3年間累積されるのが基本です。1年間無事故無違反で0扱いになるというのも、優遇措置の一つなのです。 去年の4月の前に3年間無違反なら、優良者免除で、3か月で、3点が消えますが、
それ以外は1年以上間が空かないと加算されるので、現在5点で、
来年の3月まで無違反でないと免停になります。 違反の累積点数の計算は、下記のルールで行いますので、自分が想定したケースで計算してみましょう。
・過去3年分の違反点数が対象。
・ある違反の後に1年間の無違反期間があれば、その違反以前の違反は計算から除外。
・ある違反の時点で免許歴が2年以上あり、過去2年間が無違反で、その違反から3カ月を無違反で過ごせば、その違反は計算対象外。
・累積点数が免停など行政処分の基準点に達したら、行政処分を受けるまでは、3年間が過ぎても計算対象。行政処分を受け終わると対象外。
違反の当日は既に違反をしてしまっていますので、前後の「無違反期間」は当日を不込まず、前日まで・翌日からで計算する必要があります。また、免許歴の計算では初取得日は含まず、取得の翌日が起算日です。
また「累積点数」と言いますが、違反の度に累積するのではなく、必要な時に過去の違反歴から計算して求めます。なので、人身事故などで違反歴の確定が遅れた場合などは、一旦は無違反期間の経過で計算対象から外れた違反点が、後日に無違反期間が無くなって復活することもあります。 基本その通り。
でも去年の3点が1回の違反で3点なのか、複数回違反で3点なのか、去年の3点(複数回なら1回目)違反以前、2年以上違反が無かったのかで、累積点数は変わってきます。
例えば2年以上違反無く去年4月一回の違反で3点ならば、7月の同日には累積0点になり、今年の3月の違反の2点からの1年スタートになります。 その通り。
3年以上前の違反に加算された点数は、3年経つと累計の計算外となります
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