免停と免許取り消しはよく聞きますが - 免許取り消しの場合教習所で免許再
免停と免許取り消しはよく聞きますが免許取り消しの場合教習所で免許再取得しなければなりませんがそれすらもできなくなるのってなんて呼んでるんですか?
それから、ごく稀に免許剥奪って聞きますけどそれはどういう意味ですか?
免許取り消しとかと関連がある刑事罰(語弊があったらすみません)ですか? 免許取り消しの失効期間、その期間中は免許が再取得できません。
剥奪は、病気や障害などで、免許を運転できる条件に満たなくなった時。 「それすらもできなくなるのってなんて呼んでるんですか?」
欠格期間中なら、多くの教習所は入所を断りますが、その行為自体に特に名前はないと思います。
「免許剥奪って聞きますけどそれはどういう意味ですか?」
「はく奪」=「取消処分」です。
なお、重大事件などで、停止や取消処分になる前に被疑者から免許証を取り上げる措置が行われることがありますが、これは「免許の仮停止」と言うもので、公安委員会の処分ではなく、警察署長の権限で実施されます。ただ、一般的にこれは「はく奪」とは言われませんね。
「免許取り消しとかと関連がある刑事罰(語弊があったらすみません)ですか?」
運転免許の交付(付与)も取消(はく奪)も、行政の裁量です。刑事罰は刑事処分で司法の管轄ですから無関係ですよ。 永久に取得できなくことがあるのかは知らんけど、何年か取得できない期間が発生することはある。
それは欠格期間っていう。
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