免許証が渡邊なんですけど、実印渡辺でも大丈夫なんでしょうか?
免許証が渡邊なんですけど、実印渡辺でも大丈夫なんでしょうか? 自治体によって取り扱いが異なるようです。横浜市では以下のように取り扱っています。
次のような印鑑は本市では登録できません。
•住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの
•ニックネームや愛称、称号などが刻まれたもの
•ゴム印など変形しやすいもの、外枠が欠けているもの、印影を変化させることができるもの
•動物のシルエットや図柄等をそのまま姓・名に加工したもの
•職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
•印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
•「子」を含め、住民票の氏名にない文字を加えたもの
•読みが同じでも別の字に書き替えたもの
•姓の漢字を「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」に替えたもの又は名の「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」を漢字に替えたもの
•他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているものなど
「渡邊」と「渡辺」ですよね。
同じと言えば同じだし、読みが同じでも別の字だと言えば別の字のようにも思えます。
お住いの役所の印鑑登録係にお問い合わせになるのが一番確実です。 印鑑の字体が違っていても何も問題はありません。印鑑は「字」ではなく「デザイン」であり「記号」ですからね。
極端な話をすれば、田中さんが「鈴木」の印鑑を使ってもいいのです。まあ、非常識なので普通しませんけどね。 何の問題もありません。
過去に仕事で印鑑作成に携わっていた私が言うのだから、間違いありません。
て言うか、実印は漢字を大きく崩します。
何て書いてあるかなど、大した問題では無いのですよ。
役所が認めれば、それでOKです。 役所の印鑑登録係が受理したらOKです。
ですから、予め役所で訊いたらいいでしょう。 構わないですけど後々変更するのも面倒ですね oji***さんの回答は間違いです。自分の氏名以外の印鑑は登録できませんから。
ですが、住民登録が旧字の氏名の場合は、新字での登録は問題ないですよ(逆はできませんが。齋藤を斎藤 というのはOKです。斎藤を”齋藤”の印では登録できませんが)。
免許がそうなっていて、住民登録も今でも渡邊なら、”渡辺”の印でも問題ないです。
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