普通免許証を裸眼で更新したあとに、眼鏡を作った場合、書き換えないと違反なんで
普通免許証を裸眼で更新したあとに、眼鏡を作った場合、書き換えないと違反なんでしょうか?中型免許を取るために眼鏡を作りました。
普通免許の時は裸眼で運転できてますが、眼鏡をつけて運転しても良いのでしょうか?
免許証に眼鏡着用と書かれていて裸眼で運転したら違反というのは分かるのですが、裸眼OKで眼鏡着用で運転したら違反? 中型自動車免許のほうが視力の基準が厳しいのでメガネを作ったが、まだ中型自動車免許の併記はしていない状態で、普通自動車を裸眼で運転して良いか、と言う意味の質問でしょうか?。であれば、裸眼で普通自動車の運転に法が求める視力が維持できているなら、違法ではありません。その上でより良い視力を得るためにメガネを着用することは禁止されていません。
また、その状態で中型自動車免許の併記を行った場合も、条件欄の「眼鏡等」は中型自動車のみが対象となる文言で記載されます。 伊達メガネやサングラスをかけても違反にはならないのと一緒。 全然違反ではないですよ。安心であり、安全ですよ。ためらわずに、つけてくださいね。 免許更新時に裸眼で更新できたのらな、以降次の更新時まで、眼鏡を付けようが、付けないで運転しようが何ら問題なし、見難いから眼鏡を掛けて運転するなんて良く有る話、違反でも何でも無い。 裸眼で通ってるなら眼鏡をかけるのは大丈夫です。
眼鏡で通って裸眼はダメですけどね。 切られないですね。
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