免許証の、中型車は中型車8トンに限る - は中型免許を持って
免許証の、中型車は中型車8トンに限るは中型免許を持っているとの認識で大丈夫ですか? 中型車8トンに限る
は通称4トン車までです。
なので、普通車と認識した方が間違いないです。
一般に中型車と言うと総重量8トン以上の事を言います。 普通免許とったのなら普通免許です。
乗れる範囲は変わってないので、
中型とは別物なります 限定付きの中型免許持ちです。 8t限定の中型免許。 「旧法の普通免許」
を持っているという認識のほうが無難だと思います。 中型免許であることには違いはありませんが、中型自動車の中でも運転できる範囲が限られた中型免許です。
例えばこれからマイクロバスを運転しようとする場合は改めて中型免許を取得するのではなく「中型8t限定を解除する審査」を受けることになります。
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