a11149499059 公開 2020-3-7 11:51:00

病気の治療中で車の免許更新ができない場合。更新期限から1年間は

病気の治療中で車の免許更新ができない場合。
更新期限から1年間は猶予がると聞きました。
この場合、猶予の1年間は免許なしになるのでしょうか?
例えば。
今年6月が誕生日で6月に更新があります。
治療の為入院中で退院しても2か月は自宅療養です。
6月の更新に間に合わないのですが、
来年の6月まで猶予があるという事でしょうか?
今年6月~来年6月までは今の免許で運転もできますか?

tml1211158943 公開 2020-3-7 12:22:00

免許の有効期限を過ぎれば、理由を問わず免許は失効し「免許なし」の状態になります。車両の運転はできません。
失効から6カ月間は、理由を問わず無試験で免許を再取得できます。6カ月を過ぎても3年間までは、更新期間中に更新できなかったことを書類で証明できれば、無試験で再取得ができます。また、再取得では免許歴が途切れてしまいますが、証明書類があれば免許歴は引き続きの扱いを受けられます。ただし、理由があっても、その理由が解消してから1カ月以内に手続きをしないと、権利は失われます。
ただ、入院中であることは理由として問題は無いのですが、自宅療養は理由として認められない可能性が高いでしょう。身動き取れない病状の人を、管理できない自宅に居させるはずは無いからです。
1年と言う期限は、失効から1年までなら仮免許から再スタートができる、と言う制度にありますが、質問者さんの理解しているものとは異なります。
質問者さんがいつ退院になるかは不明ですが、退院の時点で失効しているなら、退院後すぐに再取得の手続きを取りましょう。それが6カ月以内であっても、入院の証明書類などを持参すれば免許歴が途切れずに済みます。
再取得の手続きがどこでできるかは、住所地の都道府県の警察のホームページで確認できます。「失効」「期限切れ」「再取得」などのキーワードで記事を探しましょう。一般的には、各都道府県の運転免許試験場で平日にできます。

1053117973 公開 2020-3-7 13:33:00

そういった特別な理由があれば、失効しても再取得の手続きが出来るということです。
理由ごあったとしても、いったんは失効しますから、運転はできません。

har101376140 公開 2020-3-7 12:26:00

運転出来ませんよ?
運転出来るなら更新しなさいよ。

1149672834 公開 2020-3-7 12:17:00

運転免許証の有効期限が満了した場合、免許証は無効となります。しかし失効後、期間内に手続きをすれば失効した免許の再取得が可能となります。
期限が切れたら失効です。
6ヶ月を超えて再取得ができるのは、入院、渡航、在監などです。

数右衛門 公開 2020-3-7 12:08:00

今年の6月の誕生日から一ヵ月以内は運転できますが、それまでに更新しなければ
それ以降は無免許です。猶予はあくまで更新に関わる物で、免許自体の効力は有りません。

1212958559 公開 2020-3-7 11:57:00

病気の治療中で車の免許更新ができない場合。

病院の入院診断書が必需
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