会社で、中型の路線バスを運転する事になりました。そのメンバーの中に、大型
会社で、中型の路線バスを運転する事になりました。そのメンバーの中に、大型二種の免許を取得してる人がいますが、その方の免許証の条件欄に8tから5t限定とか記載してありました。(他人の免許証なので、じっくりはみませんでした)大型まで免許を取得してるのに、車両重量の条件がついてるのは、おかしいと思います。何回か、免許の条件が改定になって、いつも通り免許の更新をしたつもりが、今まで乗れたのが乗れなくなったって事はありますか?10年以上前は、普通免許でマイクロバスを運転できたのが、そのままの認識できて、大型二種を取ったつもりが、普通二種だったって事ですか? 何もおかしいことはありません。大型二種免許があれば、バスは制限なく運転できます。
運転免許証に記載されるのは、どの車両を運転できるかではなく、どの種類の運転免許を所持しているか、です。過去の制度変更の影響で、所持している中型免許に重量限定条件がついているだけですよ。 貸切バスの手配の仕事をしています。
大型通行規制の道路を通行するために警察に通行許可をもらうのに、車検証と貸切バスの乗務員の免許証コピーを借りて手続きをしていますが、ドライバーはみなさん大型二種+「中型は8トンに限る」の免許です。なにも不思議ではありません。 平成19年以前に旧法普通免許所持のうえ、大型免許を取得している場合、旧法の普通免許である中型8㌧限定免許の既得権が付いています。
大型を持ってるのだから要らないじゃないか?
と思うかもしれませんがそうとも限りません。
万が一更新時に奥行検査(深視力)に通らず、大型免許の更新ができなくとも中型8㌧限定の免許が残りますから。
逆にネガティブな例では中型8㌧が残っている人が8㌧限定解除をしてしまうと、万が一奥行検査に通らなかった場合、中型免許も8㌧限定も消え、普通免許に陥落します。
免許制度はいろいろ深い(笑) 他の回答にもある通り、法改正により免許の区分が変わった為に付いた条件の表記であり、運転出来る自動車の範囲が変わったものではないので、大型二種免許をお持ちならば問題なくバスの運転は可能です。
また、既得権保護の原則により法改正前まで運転できたものが改正後に運転不可になることは基本的にありませんし、仮にそのようなケースがあるのなら一定の救済措置(特例試験等)が設けられます。 2007年以前の普通免許を持っていた人の既得権を保証する措置です。何らかの理由で大型免許が更新出来なくなった場合に積載5t未満(総重量8t未満迄)は運転しても良いというお墨付きの免許です。 今新規で大型取ると、今までの権利(既得権)が放棄と見なされ、条件(中型8t限定とか準中型5t限定など)が消滅され、記載がなくなります。
しかし私もそうですが、それらがみなされない時期があったんです。ですのでその時期に大型を取った方は、条件が残ったままになります。
私も大型所持ですが、「中型8t限定」の条件が残ってます。
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