去年の無免許運転で今年捕まったのですが、去年の8月に免許を取得し
去年の無免許運転で今年捕まったのですが、去年の8月に免許を取得しています。今年の捕まる前に違反で免停になってしまい通知が2月の頭ら辺に来たのですが取り消しになるまで乗れるのでしょうか。 乗れます。
今後の処分です。
■刑事処分
送検→起訴→刑事罰求刑です。
初犯であれば30~40万の罰金刑求刑です。
裁判当日か数日間以内の全額納付を命じられます。
それができなければ労役所収監となり、
自由とプライバシーの無い環境で
労働するのが原則ルールです。
裁判までに現金を用意してください。
■行政処分
運転免許処分です。
公安委員会が担当なので警察・裁判所は無関係です。
まずは意見の聴取の案内が来ます。
この参加は任意です。
参加をすると当日免許取消処分が確定します。
参加をしない場合は処分通知書が届いて、
指定日時・指定場所に出頭して処分執行です。
そして免許取消処分執行から、
最低2年間の欠格期間が開始され、
その間は全運転免許の取得不可能となります。
また免許再取得の際には、
高額な取消処分者講習の受講が義務となります。
運転は免許取消処分執行まで可能です。
なので現実的には処分執行前日まで運転可能です。
今ある免許を少しでも延命したいのであれば、
意見の聴取に行かない。
欠格期間を早く開始し、早く免許を再取得
したいのであれば意見の聴取に行く
ということで判断してください。 取消処分になるまでは乗れますよ。ただ、停止や取消の処分を受けるまでは、違反の累積点数は消えませんから、違反の常習者は点数がどんどん積み上がって、欠格期間が長くなるでしょうね。 乗れますがさらに違反が付くと、欠格期間が延びます。 取り消しに、なるまで免許証は有効です。
が、乗って違反や人身事故を起こすと欠格期間が延びたりするので、乗らない方が無難ですね。
ページ:
[1]