単独での暴走行為で免許取り消しになった場合、欠格期間はどのくら
単独での暴走行為で免許取り消しになった場合、欠格期間はどのくらいなのでしょうか。 点数で変わります、前歴無しで15から24点なら1年、25から34点なら2年、35から39点で3年、中略70点以上で10年です。 違反行為の点数によります。前歴が無ければ、15〜24点は欠格1年、25点〜は欠格2年です。 単独での暴走行為という違反はないので
回答不可能です。
実際には速度超過や信号無視や、
一時停止義務違反など、
複数の違反の合計で免許取消になるということです。
欠格期間はその違反点合計で決まります。
最低1年~最長10年です。 1年じゃね? 集団なら共同危険行為禁止違反となり、免許取り消し欠格期間2年になりますが、単独の場合は事故を起こしたり、警察から逃げるなどよほどひどくない限り、免許取り消しにはならないでしょう。騒音運転等や安全運転義務違反など軽微な違反で終わる場合が多いので、免停程度で済む場合が多いでしょう。時には警察の判断で逮捕されることもあるかもしれません。というより、そのような行為はしないようにしましょう。
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