普通自動車の仮免許を貰ってから運転する場合、「当該自動車を運転するこ
普通自動車の仮免許を貰ってから運転する場合、「当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許停止中の者を除く。)で当該免許を受けている期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者を同乗させて指導を受けなければならない」とありますが、仮免許練習中のプレートを付ければ公道で親に指導を受けながら乗ってもいいってことですか?補足助手席で補助ブレーキ踏んでもらえないので、乗れたとしても乗りませんが。 規定通りの練習中表示を
規定の位置に掲出すればOkです。
ですが私有地への乗り入れ、
高速への乗り入れ、
運転練習に関係ない人間の同乗は禁止です。
また本拠地(自宅)付近での
運転練習のみです。
現実的には、
保険も完備しないとまずいです。 問題ありません。
ぞくに言う一発試験では最初に仮免を取ってから路上で一定時間路上練習しなければ本試験受けられませんから家族にでも頼むほかはありません。 お考えの通りです。
他の回答にもある通り、一般車両での練習は任意保険適用に制限がある、補助ブレーキ等の危険回避装置が無い等練習に適した環境とは言えないので、失効再取得者などを除き運転経験の無い方にはおすすめ出来ません。 親に同乗して貰えば可能だけど
事故を起こした場合は、保険が下りないから・・・
教習所によっては、路上での事故防止に仮免許を保管する所も多い 仮免許証が手元にあり、その親御さんが同乗指導者の条件を満たしているなら、法的には可能です。
ただし、認められるのは、あくまで練習だけです。買い物や寄り道をしたり、誰かを途中で乗り降りさせたりしたら、練習目的と見なされず、仮免許条件違反に問われます。
もちろん現実には、危険な上にたいして練習にならないので、勧められません。 親御さんが法令上の要件を満たしていれば可能です。
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