精神障害者の運転免許更新時の診断書の提出更新時の質問票に該当
精神障害者の運転免許更新時の診断書の提出更新時の質問票に該当しなければ、診断書の提出は不要(任意)だと認識しているのですが、提出は義務なのでしょうか。調べても提出義務となる法的根
拠が見当たりません。診断書料もかかるし出したくないのが本音なんですが、、、
※倫理やべき論ではなく法的な話を伺いたいです。 更新時の質問票に該当しなければ、診断書の提出は不要です。
しかし本当は該当するのに該当しないと質問票に記入した場合は、病状の虚偽申告をしたとされ「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に問われる可能性があります。
第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
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