クレーン車で他の車をけん引する時はけん引免許が要らなくて、普通自動車
クレーン車で他の車をけん引する時はけん引免許が要らなくて、普通自動車で、他の車をけん引する時はけん引免許が必要なのですか? 故障時のクレーン又はロープでの牽引はけん引免許は必要無し(ロープの場合は被けん引の場合も当該車種の免許が必要)けん引する構造装置のあるするまでけん引される構造装置のある車をけん引する場合で、被けん引車の総重量が750㎏を超える場合にはけん引免許が必要になります。 けん引免許は、けん引される構造を持つ車を、けん引する構造を持つ車がけん引する場合に必要な免許です。故障車をロープでけん引する場合や、故障車の一端をレッカー車で持ち上げてのけん引は、この条件を満たさないので、けん引免許は必要ではありません。
質問者さんが言う「クレーン車」は通常、車を持ち上げたまま引きずる用途の車両ではありませんが、クレーン車を利用して車両の一端を持ち上げて引っ張る場合、それは「けん引する構造の車」でもなく「けん引される構造を持つ車」を引いている訳でもありません。また、バスやトラックなどの大型車両に対応するレッカー車は大型のクレーンを装備していますが、それらはあくまで故障車のけん引目的の装備です。しかし、普通自動車でもけん引用のヒッチメンバーを装備し、750kgを超える重量のトレーラーを引くのであれば、けん引免許が必要な条件を満たします。
なお、大型の故障車のけん引の事業者が、対応する従業員にけん引免許の取得を義務付ける場合はあるでしょう。いくら法的に不要とは言え、けん引車の特性を知らないものには任せられませんからね。 故障車をロープでけん引する時は必要ありません。
エンジンが止まっていても故障していなければハンドルもブレーキも重くなるだけです。
けん引する装置でけん引する時は総重量750㎏までは必要ありません。 ロープで牽引するときは不要だけど
牽引される車にも運転手は必要
エンジンがかからないとハンドルもブレーキも効かないから無理
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