母(76)は普通に車を運転をしており、免許更新が来年です。母は健康で
母(76)は普通に車を運転をしており、免許更新が来年です。母は健康ですが、昨年一度だけ意識を失って倒れました。その時の医者の診察でも特に問題はないとのことで、それ以降も健康にくらしてコロナが出始めた最近までジムにも行ってました。
母が、高齢者の免許更新時に、意識を失って倒れたことがあると質問状(?)に回答すると、免許更新ができないと誰かが言っていたとのことですが、一度倒れたくらいで免許更新ができないということが本当にあるのでしょうか?
(免許更新の質問状にそういう質問があるかも私も母も知らないです)
てんかんだと免許がとれない(?)というような事は聞いたことがありますが、母はてんかんでないです。
もし、何かしらご存知であれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。 今度免許更新に行かれた際に、お書きになっているように質問票を渡されることになります。そこで「過去5年以内に意識消失やけいれんなどを起こしたことがあるか?」という質問項目があります。お母さんはそこは「はい」になるので、それはそのように記載する必要があります(これを「いいえ」にすることは道路交通法の罰則の対象で、万が一事故等があった場合に重い責任を問われる可能性がありますのでやめておきましょう)
ではその意識消失がいつどのような理由で起こったのか、ということが次は問題になります。ここで必要になるのが医師の診断書です。公安委員会の規定の書式の診断書がありますので、それをもらって、意識消失を起こした際に診察を受けた医師に診断書を書いてもらうことになります。意識障害を起こしたことがある方の診断書の種類は「てんかん」「失神やその他」など種類がありますので、わからないようならすべてもらっておきましょう。
ただ、診察した先生によっては、1回歯科診察していないから診断書を書くのは無理、とおっしゃるような場合もあります。この場合は公安委員会が依頼する医師による臨時適性検査が行われます。
これらの流れの中で医師の診断書の内容によって、運転適性があるかどうかを公安委員会が判断する、という流れになります。病気でないなら何なのかわかりませんが、ご家族としても法律にのっとった流れの中で更新の可否を判断してもらうようにしましょう。 てんかんじゃなくても、他の病気で意識を失う症状あれば免許証の更新や取得は最後の症状から2年は無理です。
高齢者の事故が相次いで発生してるのに76歳でも運転させる方がどうかと… 現在は、
都道府県で審査が微妙に異なるようです。
東京都だと、「認知機能検査(※1)の内容」は、
ざっくり、
①時間の見当識
検査時の年月日、曜日及び時間を回答する
②手がかり再生
16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答する
③時計描画
時計の文字盤を描き、指定された時刻を表す針を描く
「認知症」に関する事前審査を行います。
これに合格すると、
通常の「高齢者講習」となります。
事前審査を通過できなかった場合は、
・専門医の診断(臨時適性検査)をクリアすること
・「認知症」に問題が無いことを証明する「主治医の診断書」の提出
のいずれかにより、
通常の「高齢者講習」となります。
まだ、
全国統一の基準にはなっていないようです。
(※1)
「東京都の認知機能検査」は「予約制」
ページ:
[1]