自動車免許について質問です、 - 準中型を取った場合に普通免
自動車免許について質問です、準中型を取った場合に普通免許で乗れる車を運転したり出来るのですか? 準中型自動車免許があれば、原付、小型特殊自動車、普通自動車、準中型自動車を運転できます。
日本の運転免許は、上位の種類の免許が下位の種類の免許の運転可能範囲を包含する構成となっており、下記のように免許に上下関係があります。
原付・小型特殊自動車<普通自動車<準中型自動車<中型自動車<大型自動車
原付・小型特殊自動車<普通二輪<大型二輪
一種<二種
上位免許があれば、下位免許の車両は運転できます。またそのため、上位免許を取得してしまうと、下位免許は受験できなくなります。
上位免許の取得により無意味となる限定条件が下位免許についていれば、上位免許の取得時に解除されます。例えば、普通自動車免許をAT限定つきで所持している人が、準中型自動車免許を取れば、普通自動車免許についていたAT限定は解除されます。 大型自動車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許
普通自動車免許AT限定
原動機付き自転車
自分の持っている免許から下のものに乗れます。
下に行くほど下位免許になります。 上位免許を取れば、下位にある車は乗れます。
例えば、普通免許を3年持った後、大型一種免許を取れば、大型自動車、中型自動車、準中型自動車をそれぞれ制限なく乗れます。 出来ます。
免許の細分化により普通免許が準中型免許になった人もいます。
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