運転免許更新について私は千葉県在住で間もなく免許証の更新時期な
運転免許更新について私は千葉県在住で間もなく免許証の更新時期なのですが、コロナウイルス感染拡大防止の為免許センター及び警察署での更新手続きが中止となりました。
千葉県公安委員会HPによると郵送による「更新開始手続き」が行えるとの事でした。しかし対象次項に「免許証記載事項に変更が無い方」との記載があり、私は昨年限定解除を行っており、免許証の裏に限定解除の旨が記載されています。今回の更新で表面の限定条件が消えるのですが、これも記載事項変更にあたるのでしょうか。 免許証記載事項に変更がある人というのは、主に運転免許証の住所変更を済ませていない人です。(それ以外に姓など)
例えば、東京都から千葉県に引っ越しをしてきたが、まだ運転免許証の住所を千葉県に変更していない人の場合、運転免許証はまだ東京都の管轄下にあります。
警察署等に行けば、住所変更(記載事項変更)と更新開始手続きが同時にできますが、郵送では記載事項変更ができませんので、千葉県の管轄になっていない免許証の更新開始手続きもできないということです。
質問者さんには関係ありませんので、郵送での手続きをなさってください。 問題なく郵送更新延長可能です。
裏書きは正式な変更手続き完了のしるし。
すでに変更後ですから、質問者さんは
>免許証記載事項に変更が無い方
の方に該当します。 それは、今回の手続きでは同時に記載事項の変更はできない、と言う意味です。既に実施済みの限定解除は有効で、免許証の裏面にもその文言の記載が、既にされてあるはずですよ。「限定条件」は既に消えていて、ただ免許証の裏書で済まされているだけです。
ただし、各都道府県が進めている「免許証の有効期限の延長措置」と言うのは、免許証の裏面に延長した有効期限を記載する(あるいは郵送で交付されるシールを貼る)、と言う手続きなので、既に裏面が裏書きの記載で一杯になっているような場合、そこに追記をする方法に問題があるかも知れませんね。出頭して申請するなら追記用の台紙が貼られるだけですが、郵送だとどうなるのか…。まだ始まったばかりの措置なので、何かトラブルがあって変わりそうで、あまり急がない方がいいかも知れませんね。
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